原価法において、埋立地や造成地など、再調達原価の把握が困難な土地について、近隣の取引事例地との比較考量により求めた価格を基礎として再調達原価を査定する方法は認められるか。

土地の再調達原価を直接求めることが困難な場合、取引事例比較法の考え方を準用して再調達原価を求めることは認められている(これを基礎に減価修正を行うかは土地の特性によるが、設問は原価の査定方法)。