建築基準法において、2以上の用途地域にわたる敷地に建築物を建築する場合、その建築物の用途制限については、原則としてどの地域の規定が適用されるか。

用途制限については、敷地の過半(50%超)が属する用途地域の規定が、敷地全体及び建築物全体に適用される。