借地権の評価において、いわゆる「底地買い」や「借地権買い」のように、当事者の個別的な事情により市場価格から乖離した価格で取引された事例を採用する場合、必須となる補正は何か。

特殊な事情(売り急ぎ、買い進み、隣地等の限定市場)がある取引事例を採用する場合、事情補正を行い正常な価格水準に修正することが不可欠である。