HOMELv025 建築基準法において、2以上の用途地域にわたる敷地に建築物を建築する場合、その建築物の用途制限については、原則としてどの地域の規定が適用されるか。 2026年4月15日 用途制限については、敷地の過半(50%超)が属する用途地域の規定が、敷地全体及び建築物全体に適用される。 借地権の評価において、いわゆる「底地買い」や「借地権買い」のように、当事者の個別的な事情により市場価格から乖離した価格で取引された事例を採用する場合、必須となる補正は何か。 継続賃料の評価において、公租公課の増減を賃料に反映させる手法である「利回り法」における基礎価格の算定時点はいつか。