建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、建替え決議が可決された場合、決議に賛成しなかった区分所有者に対して、賛成者が行うことができる請求はどれか。

建替え決議成立後、集会を招集した者等は、反対者に対して区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる。