市場性を有しない不動産については、正常価格を求めることができないため、通常は原価法による積算価格等を求めることになる(※基準上は「正常価格」の定義外だが、実務上は利用価値としての価格等を提示する)。※設問の文脈から、類型としての「特殊価格」が正解となるケース。文化財等は特殊価格の代表例。
市場性を有しない不動産については、正常価格を求めることができないため、通常は原価法による積算価格等を求めることになる(※基準上は「正常価格」の定義外だが、実務上は利用価値としての価格等を提示する)。※設問の文脈から、類型としての「特殊価格」が正解となるケース。文化財等は特殊価格の代表例。