継続賃料の評価において、現行賃料が合意された時点で「一時金(権利金等)」の授受があった場合、実質賃料の算定においてその一時金はどう扱うか。

権利金等の一時金がある場合、その運用益と償却額を支払賃料に加算して実質賃料を算定し、比較・分析を行う。