建築基準法において、非常用進入口(代替進入口を含む)を設置しなければならないのは、原則として高さ31メートル以下の階のうち、何階以上の階か。

高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階には、原則として非常用進入口等の設置義務がある。