世界遺産条約の正式名称にある「自然遺産」の定義において、地質学的・地形学的形成物や、脅威にさらされている動物・植物の生息地などが含まれるが、これらはどのような価値を持つ必要があるか。

条約第2条において、自然遺産は「鑑賞上又は科学上」「学術上又は保存上」顕著な普遍的価値を有するものと定義されている。