HOMELv013 成年後見制度において、判断能力が著しく不十分な者を対象とし、後見人に同意権や取消権が認められる類型はどれか。 2026年4月17日 「保佐」は判断能力が著しく不十分な者が対象。全くない場合は「後見」、不十分な場合は「補助」。 民法における「特別養子縁組」の成立要件として、養子となる者の年齢制限(原則)はいくつか(改正法適用)。 日本人の食事摂取基準(2025年版または最新)において、食塩相当量の目標量(成人男性)は何g未満か。