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割賦販売法 クレジット債権管理士
「割賦販売法 クレジット債権管理士」の記事一覧
包括クレジットの契約締結時、交付が義務付けられている書面は。
契約内容を明確にするため規約等を含む書面の交付が必要である。
2026年4月20日
割賦販売法において「手数料」に該当しないものはどれか。
遅延損害金は債務不履行による賠償金であり手数料には含まれない。
2026年4月20日
個別信用購入あっせんにおける「あっせん」を行う者は。
クレジット会社(購入あっせん業者)が販売者と購入者の間をあっせんする。
2026年4月20日
指定信用情報機関への信用情報の照会が義務化されたのはいつの改正か。
2008年の法改正により指定信用情報機関の制度が導入された。
2026年4月20日
包括信用購入あっせんの代表的な例はどれか。
クレジットカードを利用した商品購入が包括信用購入あっせんに該当する。
2026年4月20日
クレジットカード発行時に義務付けられている調査は。
過剰与信防止のため支払可能見込額の算定が義務付けられている。
2026年4月20日
割賦販売法に基づき、購入者が支払を停止できる権利を何というか。
売主に対する事由をもってクレジット会社に支払を拒める権利である。
2026年4月20日
抗弁の接続が適用されるための一回の支払代金の最低額はいくらか。
一回の支払代金(賦払金)が3万円以上であることが要件の一つである。
2026年4月20日
訪問販売によるクレジット契約で、書面に不備がある場合のクーリング・オフ期限は。
適切な書面が交付されるまでクーリング・オフ期間は進行しない。
2026年4月20日
自社割賦販売において、商品の引渡しと引換えに代金の全部を受領する形態は。
引渡し時に全額受領する場合は通常の現金販売(一括払い)となる。
2026年4月20日
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