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割賦販売法 クレジット債権管理士
「割賦販売法 クレジット債権管理士」の記事一覧
加盟店調査(デューデリジェンス)を行う義務があるのは誰か。
登録割賦販売業者(クレジット会社)に加盟店調査義務がある。
2026年4月20日
クレジットカード番号等の適切管理を怠った加盟店への措置は。
クレジット会社は加盟店に対し是正指導や契約解除を行う義務がある。
2026年4月20日
カード情報の非保持化、または準拠が推奨される国際基準は。
クレジットカード業界のセキュリティ基準であるPCI DSSへの準拠が求められる。
2026年4月20日
クレジットカード情報の適切な管理を義務付けているのは。
2016年改正によりクレジットカード番号等の適切な管理が義務化された。
2026年4月20日
指定信用情報機関が保有する情報の保存期間は原則何年か。
契約終了後などから5年間保存されるのが一般的である。
2026年4月20日
信用情報に登録される「成約情報」に含まれないものは。
年収自体は信用情報機関に登録される成約情報には含まれない。
2026年4月20日
抗弁の接続が認められないケースはどれか。
支払総額が4万円(リボは3.8万円)未満の場合は適用外となる。
2026年4月20日
権利の行使を妨げるため業者が嘘をついた場合、クーリング・オフはどうなるか。
不実告知等による妨害があった場合は期間が延長される。
2026年4月20日
商品の引渡しがないことを理由に支払を拒めるか。
商品の不引渡しは正当な抗弁事由として認められている。
2026年4月20日
電話勧誘販売で契約した個別クレジットのクーリング・オフ期間は。
電話勧誘販売の場合もクーリング・オフ期間は8日間である。
2026年4月20日
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