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割賦販売法 クレジット債権管理士
「割賦販売法 クレジット債権管理士」の記事一覧
特定継続的役務提供に該当するサービスはどれか。
エステや語学スクールなどは特定継続的役務として規制対象となる。
2026年4月20日
エステの個別クレジット契約でクーリング・オフができる期間は。
特定継続的役務提供の店舗契約でも、法に基づき8日間可能である。
2026年4月20日
書面に記載すべき「支払手数料」の表示方法は。
支払総額と実質年率の両方を明示することが義務付けられている。
2026年4月20日
個別クレジットにおける「書面交付」のタイミングは。
契約が成立し審査が完了した後、遅滞なく書面を交付する必要がある。
2026年4月20日
支払可能見込額調査が免除される「少額」の限度額はいくらか。
限度額が10万円以下のカード発行等は簡易な審査で済む場合がある。
2026年4月20日
支払可能見込額の算定式で、生活維持費から差し引くものは。
支払可能見込額は(年収−生活維持費−年間請求予定額)×0.9で算出する。
2026年4月20日
ローン提携販売において、販売業者が負う責任は。
ローン提携販売も割賦販売法の規制対象に含まれる。
2026年4月20日
債務者が弁護士に受任を依頼し通知が届いた後の督促は。
弁護士等の介入通知後は本人への直接の督促を停止しなければならない。
2026年4月20日
前払式割賦販売において、供託義務が発生するのはどの場合か。
一定の基準を超える前受金がある場合は供託等の保全措置が必要である。
2026年4月20日
債権回収において、深夜・早朝の電話連絡は禁止されているか。
社会通念上不適当な時間帯(夜21時〜朝8時)の連絡は禁止される。
2026年4月20日
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