素早く問題を解いてInput⇔Outputを繰り返し!
会員レベル
ログイン
メンバーシップアカウント
会員レベル
ログイン
メンバーシップアカウント
HOME
割賦販売法 クレジット債権管理士
「割賦販売法 クレジット債権管理士」の記事一覧
訪問販売で「過量」な商品を購入させられた場合の契約解除期限は。
通常の使用量を超えた過量販売の場合、契約締結から1年以内は解除できる。
2026年4月20日
現金販売価格から頭金を引いた金額を何というか。
商品の現金価格から頭金を差し引いた残金のことである。
2026年4月20日
個別クレジット契約において、加盟店が嘘の説明をした場合の契約の効力は。
不実告知があった場合、購入者は契約を取り消すことができる。
2026年4月20日
割賦販売法における「購入者等」の「等」に含まれるのは。
物だけでなくサービスの提供を受ける者も保護の対象に含まれる。
2026年4月20日
2020年改正で新設された、少額の決済を行う事業者の登録区分は。
少額(10万円以下)の包括与信を行うための緩和された登録制度である。
2026年4月20日
二次元コード(QRコード)決済において、割賦販売法の対象となるのは。
後払いや分割払いの仕組みを伴う場合は割賦販売法の規制を受ける。
2026年4月20日
クレジット会社が信用情報を第三者に提供する場合の原則は。
本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供してはならない。
2026年4月20日
抗弁の接続において、既に支払った分の返還をクレジット会社に請求できるか。
抗弁の接続は将来の支払を拒むものであり、既払金の返還請求は売主に行う。
2026年4月20日
個人情報の利用目的を本人に通知・公表する必要があるのはいつか。
個人情報保護法に基づき、取得時に利用目的を明示する必要がある。
2026年4月20日
購入者がクレジット会社に支払停止の通知を出す際の形式は。
言った言わないを避けるため、通常は書面(内容証明等)で行う。
2026年4月20日
投稿のページ送り
1
…
34
35
36
…
114