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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
伝達麻酔(後上歯槽神経ブロック)の点数は。
後上歯槽神経ブロックの所定点数は42点である。
2026年5月20日
歯科パノラマ断層撮影において、デジタル撮影の「合計点数」は。
デジタルパノラマ撮影は撮影料302点、診断料100点で計402点である。
2026年5月20日
抜髄(2根管)を行った場合の点数は。
2根管の抜髄は440点である。
2026年5月20日
歯肉剥離掻爬術の術後検査(1歯につき)の点数は。
術後の状態確認は「歯周基本検査」等の所定点数で算定する。
2026年5月20日
初診料の「特例」として、診療時間外に緊急で受診した場合の加算は。
時間外特例(診療時間内であっても急患対応した場合)の加算は230点である。
2026年5月20日
薬剤情報提供料(1回につき)の点数は。
処方時に薬剤情報を提供した場合の点数は10点である。
2026年5月20日
歯科訪問診療料の「緊急往診加算」の点数は。
緊急の往診を行った場合の緊急往診加算は325点である。
2026年5月20日
レセプトの「摘要」欄に記載する「部位」の左下の犬歯を示す記号は。
左下の部位は数字の左側に横線、右側に縦線を引く「-3|」の形式で表記する。
2026年5月20日
CAD/CAMインレー(単純)の点数は。
単純な形状のCAD/CAMインレーは262点である。
2026年5月20日
歯肉弁根尖側移動術(1歯につき)の点数は。
歯肉弁根尖側移動術の所定点数は630点である。
2026年5月20日
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