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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
静脈内鎮静法と「浸潤麻酔」を併用した場合の算定は。
静脈内鎮静法と浸潤麻酔は、それぞれ所定点数を併せて算定できる。
2026年5月20日
歯科エックス線撮影において、2枚同時撮影の撮影料(デジタル)は。
2枚同時撮影(デジタル)の撮影料は38点である。
2026年5月20日
歯周基本治療(スケーリング)後に再度行うスケーリングの算定は。
一連の治療における再度のスケーリングは、原則として算定できない。
2026年5月20日
周術期等口腔機能管理料3(入院中)の点数は。
入院中の患者に対する周術期等口腔機能管理料3は190点である。
2026年5月20日
細菌顕微鏡検査(1口腔につき)の点数は。
細菌顕微鏡検査は1口腔につき50点を算定する。
2026年5月20日
レセプトの「公費負担医療」において、児童福祉法の番号は。
公費負担者番号の上2桁「15」は児童福祉法(自立支援医療等)を示す。
2026年5月20日
歯科再診料の「施設基準(歯再診)」未届の場合の点数は。
施設基準未届の場合の歯科再診料は56点(注1の規定)である。
2026年5月20日
歯科疾患管理料の「継続管理実績加算」の点数は。
歯科疾患管理料の継続管理実績加算は10点である。
2026年5月20日
硬質レジン前装冠(前歯)の「裏装」を行った場合の点数は。
前装冠の硬質レジン部分のみの修理(裏装)は424点である。
2026年5月20日
浸潤麻酔において「キシロカインカートリッジ(1.8ml)」1本の点数は。
歯科用キシロカインカートリッジ1本は、現在の薬価基準で約2点(薬剤料)となる。
2026年5月20日
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