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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
抜髄(3根管)を行った場合の点数は。
3根管の抜髄は540点である。
2026年5月20日
口腔底膿瘍切開術(浅在性のもの)の点数は。
浅在性の口腔底膿瘍切開術は350点である。
2026年5月20日
歯周病検査の結果を患者に「文書」で提供した際の加算は。
検査結果の提供は管理料や検査料の要件に含まれており、検査料への直接加算はない。
2026年5月20日
デジタル撮影による「デンタルエックス線(10枚以上)」の合計撮影料は。
10枚以上の同時撮影(デジタル)の撮影料は380点である。
2026年5月20日
歯科訪問診療料の「同一建物居住者以外」の点数は。
同一建物居住者以外(1人)の場合の歯科訪問診療料1は1100点である。
2026年5月20日
乳幼児初診料加算(休日・深夜以外)の点数は。
6歳未満の乳幼児に対する初診料加算は75点である。
2026年5月20日
レセプトの保険者番号が「31」から始まる場合の保険種別は。
保険者番号の上2桁「31」は建設国保などの法人国民健康保険を示す。
2026年5月20日
金銀パラジウム合金による「4歯ブリッジ」の装着料は。
4歯ブリッジの装着料は450点である。
2026年5月20日
歯科個別カウンセリング(ニコチン依存症管理)の点数は。
ニコチン依存症管理料(歯科)は初回230点を算定する。
2026年5月20日
全身麻酔の算定において、麻酔時間が「2時間3分」だった場合の計算は。
全身麻酔は最初の1時間以降、15分刻みで加算を計算する。
2026年5月20日
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