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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
生活歯髄切断(単根歯)の点数は。
単根歯の生活歯髄切断は200点である。
2026年5月20日
埋伏歯抜歯(骨性)において、下顎管との近接によりCT撮影を行った場合の算定は。
埋伏歯抜歯の術前診断目的のCT撮影は、所定の画像診断料を別途算定できる。
2026年5月20日
歯科パノラマ断層撮影の「断層写真」に対する読影料は。
パノラマ断層撮影の診断料(読影料)は80点である。
2026年5月20日
在宅患者訪問口腔リハビリテーション料2(20分未満)の点数は。
20分未満の在宅患者訪問口腔リハビリテーション料2は150点である。
2026年5月20日
咬合採得(総義歯)の点数は。
総義歯の咬合採得は722点である。
2026年5月20日
往診料において、夜間(18時~22時)に往診を開始した場合の加算点数は。
夜間往診加算は650点である。
2026年5月20日
退院時共同指導料1(歯科医師が複数で指導した場合)の加算は。
複数の関係職種が共同して指導を行った場合の加算は300点である。
2026年5月20日
レセプトの「負担金額」欄で、10円未満を四捨五入するのはどのタイミングか。
患者負担金の四捨五入は、窓口での1回の会計(処方箋発行含む)ごとに行う。
2026年5月20日
下顎神経ブロック(伝達麻酔)における「薬剤以外の費用」に含まれるものは。
伝達麻酔に使用する注射針などの費用は、麻酔の所定点数に含まれる。
2026年5月20日
有床義歯の「増歯修理」において、2歯目以降の加算点数は。
義歯修理の増歯において、2歯目以降は1歯につき170点を算定する。
2026年5月20日
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