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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
顎骨腫瘍摘出術(顎骨切除を伴うもの、片側)の点数は。
片側の顎骨切除を伴う顎骨腫瘍摘出術は18420点である。
2026年5月20日
造影剤注入手技料(点滴注射によるもの)の点数は。
点滴注射による造影剤注入手技料は97点である。
2026年5月20日
感染根管処置(3根管以上)の初回点数は。
3根管以上の感染根管処置(1回目)は280点である。
2026年5月20日
歯科疾患管理料の注11に規定される「口腔機能管理加算」の点数は。
歯科疾患管理料における口腔機能管理加算は100点である。
2026年5月20日
歯冠補綴物又は義歯の「維持管理」において、装着後2年以内に再製作した場合の費用は。
補綴物維持管理料を算定している場合、2年以内の同一部位の再製作料は算定できない。
2026年5月20日
紹介状を持参せずに歯科外来診療特定機能病院を受診した際の徴収(選定療養)の最低金額は。
特定機能病院等では紹介状なしの受診に対し、歯科は3000円以上の徴収が義務化されている。
2026年5月20日
レセプトの「負担金額」に10円未満の端数が出た場合の処理は。
患者負担額の10円未満の端数は四捨五入する(窓口支払い時)。
2026年5月20日
ブリッジの製作において、欠損歯1歯あたりの点数は。
ブリッジの欠損部分はポンティック(架橋歯)の点数で算定する。
2026年5月20日
歯科共創電話等再診料の点数は。
電話等による再診(施設基準あり)は72点である。
2026年5月20日
歯の再植術(脱落した歯を戻す場合)の点数は。
歯の再植術(1歯につき)は1000点である。
2026年5月20日
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