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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
加圧根管充填処置(3根管)の点数は。
3根管の加圧根管充填処置は254点である。
2026年5月20日
歯肉弁根尖側移動術(1歯につき)の点数は。
歯肉弁根尖側移動術は630点である。
2026年5月20日
歯科エックス線撮影において、3枚から5枚までの同時撮影の撮影料は。
3枚から5枚までの同時撮影料は一律55点である。
2026年5月20日
周術期等口腔機能管理料2(手術後)の点数は。
周術期等口腔機能管理料2は300点である。
2026年5月20日
混合歯列期歯周病検査(1口腔につき)の点数は。
混合歯列期歯周病検査は80点である。
2026年5月20日
レセプトの「公費負担医療」において、結核予防法の番号は。
公費負担者番号の上2桁「10」は結核予防法(感染症法)を示す。
2026年5月20日
深夜診療における「深夜加算」の点数(再診時)は。
再診時の深夜加算は420点である。
2026年5月20日
歯科衛生士実地指導料2(15分以上)の点数は。
歯科衛生士実地指導料2は80点である。
2026年5月20日
表面麻酔(スプレー式)の費用はどう扱うか。
スプレー式等の表面麻酔は処置等の所定点数に含まれる。
2026年5月20日
全部金属冠(小臼歯)の銀合金を用いた場合の点数は。
小臼歯の銀合金全部金属冠は584点である。
2026年5月20日
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