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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
口腔内消炎手術(歯肉膿瘍)において、切開を伴わない場合は。
切開を伴わない消炎処置は、処置料の「消炎処置」で算定する。
2026年5月20日
歯科エックス線撮影において、デジタル撮影の「診断料」は。
デジタル・アナログ問わず歯科エックス線の診断料は20点である。
2026年5月20日
スケーリング(全顎)において、1/3顎未満の部位のみ行った場合の点数は。
スケーリングは1/3顎を単位としており、それに満たない場合も1/3顎分を算定する。
2026年5月20日
歯髓電気診断を1日に複数回行った場合の算定は。
歯髓電気診断は、同一日に複数回行っても1回のみの算定となる。
2026年5月20日
歯科疾患管理料の「フッ化物洗口指導加算」の点数は。
歯科疾患管理料のフッ化物洗口指導加算は5点である。
2026年5月20日
休日診療における「休日加算」の点数(初診時)は。
初診時の休日加算は365点である。
2026年5月20日
口腔細菌定量検査(1口腔につき)の点数は。
口腔細菌定量検査は150点を算定する。
2026年5月20日
レセプトの「保険者番号」が8桁である保険の種類は。
国民健康保険の保険者番号は6桁、それ以外の被用者保険は8桁である。
2026年5月20日
伝達麻酔(顎神経ブロック)の点数は。
顎神経ブロック(伝達麻酔)の点数は200点である。
2026年5月20日
有床義歯の「人工歯」として硬質レジン歯を使用した場合の加算は。
義歯の人工歯費用は所定点数に含まれており、材質による加算はない。
2026年5月20日
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