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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
難抜歯において「骨の開削」を伴った場合の点数への影響は。
骨の開削や歯根分離が必要な場合は、難抜歯加算(210点)を算定できる。
2026年5月20日
歯科パノラマ断層撮影において、アナログ(フィルム)撮影の合計点数は。
アナログ方式のパノラマ断層撮影は合計317点である。
2026年5月20日
歯肉切除手術(1歯につき)の点数は。
歯周病等に対する歯肉切除手術は1歯につき100点である。
2026年5月20日
顎運動関連検査(ゴシックアーチ描記法)の点数は。
ゴシックアーチ描記法による検査は200点を算定する。
2026年5月20日
再診料における「時間外加算」の点数は(施設基準なしの場合)。
施設基準のない一般的な診療所の時間外加算は110点である。
2026年5月20日
歯科疾患管理料の注に規定される「エナメル質初期う蝕管理加算」の点数は。
エナメル質初期う蝕管理加算(か強診などの場合)は260点である。
2026年5月20日
レセプトの「摘要」欄に記載する「部位」の左上の小臼歯を示す記号は。
左上の部位は数字の左側に縦線を引く「|45」の形式で表記する。
2026年5月20日
CAD/CAM冠の合着に際し、内面処理(シランカップリング)を行った加算は。
CAD/CAM冠の装着における内面処理費用は所定点数に含まれており別途算定不可。
2026年5月20日
感染根管処置(2根管)の点数は。
2根管の感染根管処置(初回)の点数は190点である。
2026年5月20日
浸潤麻酔の算定において、同一術野に2回以上注入した場合の点数は。
浸潤麻酔は同一術野において回数にかかわらず1回として算定する。
2026年5月20日
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