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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
抜髄(単根歯)を行った場合の点数は。
単根歯の抜髄(麻酔下で行う歯髄除去)は290点である。
2026年5月20日
口腔内消炎手術(顎炎)において、深部まで及ぶ場合の点数は。
顎炎等に対する深部の口腔内消炎手術は870点である。
2026年5月20日
歯周精密検査において、歯肉の剥離(ポケット測定)と同時に行う出血確認の費用は。
ポケット測定時の出血の有無の確認は歯周精密検査の所定点数に含まれる。
2026年5月20日
パノラマ断層撮影において、デジタル撮影の「撮影料」は。
デジタルパノラマ撮影の撮影料は302点、診断料は100点(計402点)である。
2026年5月20日
口腔機能発達不全症の管理において、月1回算定できる管理料は。
18歳未満の口腔機能発達不全症には小児口腔機能管理料100点を算定する。
2026年5月20日
レセプトの「特記事項」欄に「01」と記載されるのはどのような場合か。
特記事項欄の「01」は生活保護法による診療であることを示す。
2026年5月20日
初診料の「施設基準(歯初診)」を届け出ていない診療所の点数は。
施設基準未届の場合の歯科初診料は251点(注1の規定)である。
2026年5月20日
地域連携診療計画加算の点数は。
地域連携診療計画加算は300点である。
2026年5月20日
全身麻酔における「麻酔維持(15分ごと)」の点数は。
全身麻酔の維持時間は15分ごとに150点を算定する。
2026年5月20日
乳歯冠(既成冠)の点数は。
乳歯既成冠の所定点数は217点である。
2026年5月20日
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