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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
歯周基本治療(スケーリング)後の「再評価」の点数は。
基本治療後の状態確認は「歯周基本検査」等の検査料として算定する。
2026年5月20日
口腔底膿瘍切開術(重症)の点数は。
重症の口腔底膿瘍切開術は3410点である。
2026年5月20日
頭部エックス線規格写真(セファロ)の点数は。
セファロ(頭部エックス線規格写真)の撮影料は317点である。
2026年5月20日
歯科個別カウンセリング料(30分以上)の点数は。
歯科におけるカウンセリング専用の点数は存在せず、管理料に含まれる。
2026年5月20日
顎顔面フォトグラメトリ(デジタル式)の点数は。
デジタル式顎顔面フォトグラメトリは200点である。
2026年5月20日
再診料における「外来後発医薬品使用体制加算1」の点数は。
外来後発医薬品使用体制加算1は2点である。
2026年5月20日
退院時共同指導料2(歯科)の点数は。
入院中の病院の医師と連携して指導を行った場合の点数は400点である。
2026年5月20日
レセプトに記載する「診療開始日」はいつの日付か。
診療開始日は、その傷病に対して最初に行われた診療の日付を記載する。
2026年5月20日
伝達麻酔(切歯管麻酔)の点数は。
切歯管麻酔(伝達麻酔)の所定点数は42点である。
2026年5月20日
熱可塑性樹脂を用いた義歯(ノンクラスプデンチャー)の保険扱いは。
ノンクラスプデンチャーは現在の保険診療では認められていない。
2026年5月20日
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