素早く問題を解いてInput⇔Outputを繰り返し!
会員レベル
ログイン
メンバーシップアカウント
会員レベル
ログイン
メンバーシップアカウント
HOME
診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
抜歯後の止血が困難で「後出血止血処置」を行った場合の点数は。
後出血止血処置は1回につき100点を算定する。
2026年5月20日
パノラマ断層撮影において、顎関節4枚撮影を行った場合の点数は。
パノラマ撮影に顎関節撮影を加えた場合は、所定点数に80点を加算する。
2026年5月20日
象牙質知覚過敏処置(1日につき)の点数は。
象牙質知覚過敏処置の点数は1日につき22点である。
2026年5月20日
歯科機能療法(30分以上)の点数は。
歯科機能療法は1回150点を算定する。
2026年5月20日
歯周ポケット内細菌検査の点数は。
歯周ポケット内細菌検査は現在、原則として保険未収載(算定不可)である。
2026年5月20日
特別の理由なく16kmを超える往診を行った場合の往診料は。
16kmを超える往診は、正当な理由がない限り保険診療として算定できない。
2026年5月20日
口腔粘膜処置の算定において、同一部位に複数回行った場合は。
口腔粘膜処置は、1日につき1回の算定となる。
2026年5月20日
レセプトの保険者番号が「06」から始まる場合の保険種別は。
保険者番号の上2桁「06」は共済組合(国家公務員等)を示す。
2026年5月20日
浸潤麻酔の「表面麻酔」との併用算定は。
浸潤麻酔を行う際の表面麻酔は、浸潤麻酔の点数に含まれ併用算定できない。
2026年5月20日
チタン冠(大臼歯)を装着した場合の点数は。
大臼歯のチタン冠の所定点数は1010点である。
2026年5月20日
投稿のページ送り
1
…
30
31
32
…
167