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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
歯肉剥離掻爬術に伴う「歯槽骨整形」の費用はどう扱うか。
手術に伴う軽微な骨整形の費用は、手術の所定点数に含まれる。
2026年5月20日
暫間固定(エナメルエッチング法)の1歯あたりの点数は。
エナメルエッチング法による暫間固定は1歯につき75点である。
2026年5月20日
エックス線撮影の「フィルム代」の算定方法は。
デジタル化に伴いフィルム代は撮影料・診断料に含まれるようになり、別途算定は不可。
2026年5月20日
顎関節等関節類における「パンチ機能検査」の点数は。
パンチ機能検査の所定点数は140点である。
2026年5月20日
歯科訪問診療料において、同一建物居住者2人以上の場合の点数は。
同一建物居住者2人以上の歯科訪問診療料は283点である。
2026年5月20日
歯科移行期管理加算の対象となる年齢は。
小児歯科から成人診療への移行を管理する加算は18歳以上が対象である。
2026年5月20日
レセプトの「公費負担者番号」の桁数は何桁か。
公費負担者番号は8桁で構成されている。
2026年5月20日
金パラ(金銀パラジウム合金)の「材料費」はどう決まるか。
特定保険医療材料の価格(金パラ等)は原則3ヶ月ごとに市場価格に合わせ改定される。
2026年5月20日
在宅患者訪問口腔リハビリテーション料1(20分以上)の点数は。
在宅での訪問口腔リハビリテーション料1は440点である。
2026年5月20日
口腔底膿瘍切開術(中等度)の点数は。
中等度の口腔底膿瘍切開術は2140点である。
2026年5月20日
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