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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
笑気吸入鎮静法において、30分を超え1時間まで行った場合の点数は。
笑気吸入鎮静法(1時間まで)の点数は240点である。
2026年5月20日
暫間固定(線結紮法)の1歯あたりの点数は。
線結紮法による暫間固定は1歯につき30点である。
2026年5月20日
精密な咬合診断のためにフェイスボウトランスファーを行った場合の点数は。
フェイスボウトランスファーを用いた咬合診断は100点である。
2026年5月20日
コンピューター断層撮影(CT)の読影料(歯科用)は。
歯科用CT撮影の診断料(読影料)は450点である。
2026年5月20日
口腔機能管理料(20歳未満)の算定点数は。
20歳未満を対象とした口腔機能管理料は100点である。
2026年5月20日
歯科診療特別対応加算2(困難な場合)の点数は。
歯科診療特別対応加算2の所定点数は350点である。
2026年5月20日
睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置1の点数は。
睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置1は2800点である。
2026年5月20日
レセプトの保険種別番号「2」は何を表すか。
保険種別番号「2」は国民健康保険(国保)を指す。
2026年5月20日
磁性アタッチメントを用いた義歯の維持管理料は。
磁性アタッチメント維持管理料は190点である。
2026年5月20日
機械的歯面清掃処置(1回につき)の点数は。
機械的歯面清掃処置は72点である。
2026年5月20日
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