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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
全身麻酔において、閉鎖循環式麻酔(1時間まで)の点数は。
閉鎖循環式全身麻酔(1時間まで)は1050点である。
2026年5月20日
上顎洞根治手術(1側につき)の点数は。
上顎洞根治手術は4530点である。
2026年5月20日
細菌培養同定検査(1口腔につき)の点数は。
細菌培養同定検査は240点である。
2026年5月20日
MRI撮影(1.5テスラ以上)の点数は。
1.5テスラ以上のMRI撮影は1330点である。
2026年5月20日
歯科治療継続管理料の算定ができる期間は。
歯科治療継続管理料は、初診日から6ヶ月を限度に算定できる。
2026年5月20日
公費負担医療(生活保護)における「本人負担額」はどうなるか。
生活保護法による医療扶助は、原則として自己負担が発生しない。
2026年5月20日
往診料において、片道16kmを超えた場合の算定ルールは。
16kmを超える往診は、絶対的な理由がある場合に限り算定可能である。
2026年5月20日
フッ化物局所塗布(1回につき)の点数は。
フッ化物局所塗布は1回につき120点を算定する。
2026年5月20日
ブリッジの製作で、支台歯が3歯、欠損歯が1歯の場合の設計は。
支台歯と欠損歯の合計数で数えるため、これは4歯ブリッジとなる。
2026年5月20日
脊椎麻酔(腰椎麻酔)を歯科で行った場合の点数は。
脊椎麻酔の所定点数は650点である。
2026年5月20日
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