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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
歯周ポケット内等への薬物注入(1回につき)の点数は。
歯周ポケット内等への薬物注入は5点を算定する。
2026年5月20日
歯肉笑い改善のための歯肉切除術(1歯につき)の扱いは。
美容目的(歯肉笑い改善等)の処置は保険適用外の自由診療となる。
2026年5月20日
CT撮影(15歳未満)における「小児加算」の割合は。
15歳未満のCT撮影には所定点数の30%が小児加算として適用される。
2026年5月20日
がん患者歯科口腔保健指導料の算定点数は。
がん患者歯科口腔保健指導料は200点である。
2026年5月20日
顎関節等関節類における「顎関節機能検査」の点数は。
顎関節機能検査は250点である。
2026年5月20日
乳幼児時間外加算(特例以外)の点数は。
6歳未満の乳幼児に対する時間外加算は690点である。
2026年5月20日
診療情報提供料1の点数は。
他の医療機関に情報提供を行った場合の診療情報提供料1は250点である。
2026年5月20日
レセプトの「転帰」欄で、治療が終了したことを示す記号は。
レセプトの転帰欄において、治癒は「1」で表記される。
2026年5月20日
舌接触補助床(PAP)の調整を行った場合の点数は。
舌接触補助床の調整・指導料は80点である。
2026年5月20日
口腔内腫瘍摘出術(良性、2cm未満)の点数は。
2cm未満の口腔内腫瘍摘出術は1840点である。
2026年5月20日
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