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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
口腔内腫瘍摘出術(良性、2cm未満)の点数は。
2cm未満の口腔内腫瘍摘出術は1840点である。
2026年5月20日
造影剤を使用して歯科エックス線撮影を行った場合の加算率は。
造影剤を使用した撮影の場合は所定点数の100%を加算する。
2026年5月20日
根管貼薬処置において、2回目以降の点数は。
根管貼薬処置(単根)の2回目以降は28点である。
2026年5月20日
唾液腺機能検査(ガム試験)の点数は。
ガム試験(唾液腺機能検査)は50点である。
2026年5月20日
再診料における「明細書発行体制等加算」の点数は。
再診時の明細書発行体制等加算は1点である。
2026年5月20日
特定疾患療養管理料を歯科で算定できる対象疾患はどれか。
歯科における特定疾患療養管理料は糖尿病などが対象となる。
2026年5月20日
歯科特定薬剤管理者加算の算定点数は。
歯科特定薬剤管理者加算は4点である。
2026年5月20日
後期高齢者医療制度において、負担割合が「3割」となる条件は。
後期高齢者でも現役並み所得がある場合は3割負担となる。
2026年5月20日
部分入れ歯(3歯欠損)のレジン床義歯の点数は。
3歯欠損のレジン床義歯の所定点数は684点である。
2026年5月20日
浸潤麻酔において「1/2筒」使用した場合、薬剤料の計算はどうするか。
麻酔薬剤は1筒単位での使用が原則であり、1筒として計算する。
2026年5月20日
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