素早く問題を解いてInput⇔Outputを繰り返し!
会員レベル
ログイン
メンバーシップアカウント
会員レベル
ログイン
メンバーシップアカウント
HOME
診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
歯肉剥離掻爬術(1歯につき)の点数は。
歯肉剥離掻爬術の点数は1歯につき210点である。
2026年5月20日
歯根端切除術(前歯)において、逆根管充填を行った場合の加算は。
歯根端切除術に伴う逆根管充填加算は120点である。
2026年5月20日
デジタル撮影による歯科エックス線撮影(1枚)の撮影料は。
歯科エックス線撮影(1枚)のデジタル撮影料は23点である。
2026年5月20日
歯科疾患管理料の注に規定される「総合管理実績加算」の点数は。
総合管理実績加算は30点である。
2026年5月20日
顎運動関連検査において、下顎運動をデジタル記録した場合の点数は。
下顎運動をデジタル記録装置で測定した場合は200点を算定する。
2026年5月20日
夜間・早朝等加算を算定できる時間は、平日の何時以降か。
平日は18時以降(土曜は12時以降)に夜間・早朝等加算50点が算定可能である。
2026年5月20日
レセプトの保険者番号が「01」から始まる場合、その保険の種類は。
保険者番号の上2桁が01は全国健康保険協会(協会けんぽ)を示す。
2026年5月20日
CAD/CAM冠(大臼歯)を装着できる条件はどれか。
大臼歯のCAD/CAM冠は原則として金属アレルギー患者に対して算定可能である。
2026年5月20日
歯髄温存療法(EAPC)の算定点数は。
歯髄温存療法の所定点数は200点である。
2026年5月20日
静脈内鎮静法の算定において、薬剤料以外に算定できる点数は。
静脈内鎮静法の所定点数は120点である。
2026年5月20日
投稿のページ送り
1
…
37
38
39
…
167