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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
埋伏歯抜歯(骨性)の点数は。
骨性の完全埋伏歯抜歯の点数は1050点である。
2026年5月20日
CT撮影(歯科用パノラマ断層撮影装置を用いる場合)の点数は。
歯科用パノラマ装置を用いたCT撮影は600点である。
2026年5月20日
抜歯窩再掻爬術はどのような場合に算定するか。
抜歯後の治癒不全(ドライソケット等)に対し、後日行う場合に算定する。
2026年5月20日
フッ化物洗口指導料の算定回数は。
フッ化物洗口指導料は3ヶ月に1回を限度に算定できる。
2026年5月20日
歯周精密検査において、ポケット測定の点数は何点か。
歯周精密検査(全顎)は1回300点である。
2026年5月20日
時間外加算(特例)が適用される時間は。
特定の施設における時間外特例は20時(土曜は18時)から翌朝8時である。
2026年5月20日
レジン前装金属冠を前歯に装着した場合の点数は。
前歯のレジン前装金属冠の所定点数は620点である。
2026年5月20日
診療報酬明細書の記載で、部位を示す「左下5番」の表記法は。
左下は「-5|」のように表記するのが一般的である。
2026年5月20日
伝達麻酔(下顎窩伝達麻酔)の点数は。
下顎窩伝達麻酔の所定点数は42点である。
2026年5月20日
スケーリング(全顎)において、1/3顎ごとの点数は。
スケーリングの1/3顎あたりの点数は72点である。
2026年5月20日
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