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診療報酬請求事務能力認定 歯科
「診療報酬請求事務能力認定 歯科」の記事一覧
難抜歯加算が認められるケースはどれか。
歯根肥大や骨癒着がある場合の抜歯には難抜歯加算が適用される。
2026年5月20日
調剤料の算定において、内服薬の1回分につき算定できる点数は。
歯科の内服薬の調剤料は9点である。
2026年5月20日
電気的歯髄診断を行った場合、1歯につき何点を算定するか。
電気的歯髄診断は1回につき20点を算定する。
2026年5月20日
歯科エックス線撮影(1枚)の診断料は。
歯科エックス線撮影の診断料は20点である。
2026年5月20日
歯科衛生士実地指導料1の算定に必要な最低指導時間は。
歯科衛生士実地指導料1は15分以上の実地指導が条件である。
2026年5月20日
レセプトの摘要欄に「傷病名」を記載する際、必須の項目は。
レセプトには診療開始日の記載が必須である。
2026年5月20日
再診料の注に規定される「外来診療加算」の点数は。
歯科の外来診療加算は5点である。
2026年5月20日
全部金属冠(大臼歯)の合着に使用した歯科用セメントの費用は。
装着料には歯科用セメントの費用が含まれている。
2026年5月20日
浸潤麻酔の算定において、使用した薬剤の費用はどう扱うか。
麻酔薬剤の費用は、購入価格に基づき薬剤料として別途算定する。
2026年5月20日
普通抜歯の際、同時に行った表面麻酔の費用はどう扱うか。
表面麻酔の費用は処置の所定点数に含まれており、別途算定できない。
2026年5月20日
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