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調剤報酬請求事務専門士 1級
「調剤報酬請求事務専門士 1級」の記事一覧
DV被害者等が避難している場合、保険証の使用履歴から住所を隠匿する措置は可能か。
DV被害者等は、保険者等へ申請することでマイナ保険証等の閲覧制限等の措置が可能である。
2026年5月21日
毒薬・劇薬の譲渡において、受領書に記載する「職業」の記入は省略できるか。
薬機法により、受領書には譲受人の氏名、住所、職業、印影が必要である。
2026年5月21日
嚥下困難者用製剤加算を算定した際、剤形変更のための「粉砕」にかかる費用は別途算定できるか。
嚥下困難者用製剤加算には粉砕の技術料が含まれているため、自家製剤加算等は併算定不可。
2026年5月21日
特定薬剤管理指導料2において、副作用の有無を電話等で確認した際、その結果を医療機関に提供する必要はあるか。
特定薬剤管理指導料2の算定には、確認結果を文書で医療機関へ提供することが必須である。
2026年5月21日
高額療養費の「世帯合算」において、合算対象となる自己負担額(70歳未満)の最低額はいくらか。
70歳未満の場合、同一月の自己負担額が21,000円以上のものが合算対象となる。
2026年5月21日
服薬管理指導料の「注12」に規定する乳幼児服薬指導加算の点数はいくらか。
6歳未満の乳幼児に対する服薬指導では、服薬管理指導料に12点を加算する。
2026年5月21日
薬剤料を点数化する際、15.01円は点数に換算すると何点か。
15.01円は1.501点となり、五捨五入のルールにより2点となる。
2026年5月21日
地域支援体制加算の要件において、プレアボイド報告の実績は年間何件以上必要か。
地域支援体制加算1(調剤基本料1以外)では、年1件以上のプレアボイド報告実績が求められる。
2026年5月21日
処方箋に「合計量」のみ記載があり、1回量が不明な場合、どう対応すべきか。
用法の不明確な処方は安全上のリスクがあるため、必ず処方医に疑義照会を行う。
2026年5月21日
再調剤(処方箋の再発行)を行った場合、保険請求は可能か。
患者が処方箋を紛失し、再発行された場合の費用は原則として全額自己負担となる。
2026年5月21日
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