HOMELv015 特定薬剤管理指導料2において、副作用の有無を電話等で確認した際、その結果を医療機関に提供する必要はあるか。 2026年5月21日 特定薬剤管理指導料2の算定には、確認結果を文書で医療機関へ提供することが必須である。 嚥下困難者用製剤加算を算定した際、剤形変更のための「粉砕」にかかる費用は別途算定できるか。 毒薬・劇薬の譲渡において、受領書に記載する「職業」の記入は省略できるか。