著作権法改正により、写真撮影時に本来の被写体ではない著作物が背景に小さく写り込んでしまった場合(写り込み)の扱いはどうなるか。

付随対象著作物の利用(写り込み)は、一定の要件下で著作権侵害にならないと規定されている。