法人税法における「みなし配当」の金額計算において、資本金等の額から控除すべき金額(資本の払い戻し部分)の計算式として、正しいものはどれか。

正しくは「直前の資本金等の額 × (払戻し等対応資本金額 / … )」だが、実務的な計算式は「減少資本割合」を用いる。選択肢1が最も概念に近い(資本金等の額の按分)。正確には「払戻し直前の資本金等の額 × (その払戻しにより減少した資本剰余金の額 / 前期末簿価純資産価額等)」。…選択肢が少し曖昧。