法人税法における自己株式取得等に伴う「みなし配当」の計算において、資本の払戻し部分(譲渡対価とみなされる部分)を算出するための計算式の一部として、正しいものはどれか。

資本の払戻し部分は、簿価純資産に対する減少資本の割合で計算される(プロラタ計算)。交付額からこの払戻し部分を引いた残りがみなし配当(利益積立金からの分配)となる。