タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)における「外国関係会社」の定義として、日本側の持株割合(間接保有含む)の基準はどれか。

外国関係会社=日本居住者・法人等により50%超保有されている外国法人。そのうち対象となるのが特定外国関係会社等。