インボイス制度(適格請求書等保存方式)における「登録の取り消し」に関する記述として、正しいものはどれか。

翌期首から取り消すには原則15日前まで(以前は30日前だったが緩和・変更)。2年縛りは、選択届出による課税事業者選択にはあるが、インボイス登録による課税転換には適用されない(経過措置等により柔軟化されているが、原則的な納税義務免除の制限に注意。ただし、インボイス登録のみで課税になった場合は、登録取消で翌期から免除に戻れる)。