取引相場のない株式の評価における「特定の評価会社(土地保有特定会社)」の判定基準と評価方法について、正しいものはどれか。

土地保有特定会社=土地等/総資産(相続税評価額ベース)が、大70%以上、中90%以上、小90%以上等の基準(※改正等で基準値は小会社等で高い)。原則純資産価額方式(L方式不可)。ただし、純資産価額方式と「類似業種×0.7+純資産×0.3(S1+S2方式)」との選択ができる等の例外規定はないか? → 特定評価会社は原則純資産。