消防法において、軽油や重油などの「第4類危険物」を工事現場で保管する場合、指定数量の何倍以上で市町村長等の許可を受けた貯蔵所が必要になるか。

指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、許可を受けた貯蔵所等でなければならない。指定数量未満(1/5以上)であれば少量危険物として届出で済む場合がある。