火薬類を車両で運搬する際、積載方法として禁止されていることはどれか。

火薬類(火薬・爆薬)と雷管等の起爆薬は、原則として同じ車両に積んで運搬してはならない(専用の隔壁設備等がある場合を除くが、基本原則は混載禁止)。