工事現場に設ける仮設事務所や飯場などの「仮設建築物」について、建築基準法の確認済証の交付を受けなくてもよい条件はどれか。

(※正確には建築基準法第85条の適用)工事施工のために現場内に設ける仮設建築物(現場事務所等)は、確認申請の手続きが不要である(条文上、第6条等の規定が適用されない)。