HOMELv008 不動産所得の計算において、事業的規模と認められる基準は、原則として何室以上か。 2026年3月5日 不動産貸付けが事業的規模とされるのは、原則として「5棟10室」基準による。 居住者が年の中途で死亡した場合、相続人が本人に代わって行う確定申告を何というか。 減価償却における「少額減価償却資産」の特例で、取得価額いくら未満なら全額損金算入できるか(青色申告者)。