確定拠出年金を「一時金」で受給する場合において、勤続年数(加入期間)が20年を超えた後の1年あたりの控除額はいくらか。

退職所得控除は、勤続20年までは1年につき40万円、20年超の期間は1年につき70万円で計算する。