災害や盗難などによる不本意な転換(Involuntary Conversion)で得た保険金で代替資産を取得する場合、課税を繰り延べるための標準的な置換期間はいつまでか。

不本意な転換の置換期間は、通常、ゲインが発生した最初の課税年度の終了日から2年間(連邦災害地域などは延長あり)である。