農家が生産した農産物を家畜の餌として使用した場合、その農産物のコストはどのように経費処理するか。

自家生産した農産物を飼料とした場合、その育成費用は既に種苗費や肥料費などで経費化されているため、改めて飼料費として控除することはできない(二重控除の禁止)。