税務裁判所の「小額事件手続(Small Tax Case Procedure)」を利用できるのは、紛争額がいくら以下の場合か。

ある1課税年度の未納税額(ペナルティ含む)が50,000ドル以下の場合、簡略化されたSケース手続きを選択できる(ただし判決に対する控訴はできない)。