HOMELv008 S法人の株主(持分2%超)に対する健康保険料の支払いは、税務上どのように扱われるか。 2026年3月8日 持分2%超のS法人株主に対する健康保険料は、給与(W-2)に含まれ所得税の対象となるが、社会保障税の対象外となる場合がある。 パートナーシップに含み益のある資産を出資したパートナー(Section 704(c))について、その資産が売却された際の課税ルールはどれか。 事業用資産のビジネス使用率が50%以下に低下した場合、Section 179で控除した金額はどうなるか。