S法人の株主(持分2%超)に対する健康保険料の支払いは、税務上どのように扱われるか。

持分2%超のS法人株主に対する健康保険料は、給与(W-2)に含まれ所得税の対象となるが、社会保障税の対象外となる場合がある。